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育児休業給付金10割いつから?産後パパ育休と育休の違いについても

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暮らし

政府が発表した少子化対策のたたき台の中に、男女で育休を取得した場合の給付金の給付率を「手取りの10割」に引き上げるという内容がありました。就業中の給与と同じ金額が給付されるのは、育児休業を取得する上でとても大きな変更になるのではないでしょうか。


この記事では下記をまとめています。

  • 「実質手取り10割」とはどういう意味?
  • いつから変更になるの?
  • 育児休業、パパ・ママ育休プラス、産後パパ育休(出生時育児休業)の内容



●所得減税4万円・給付金7万セットいつから?所得制限あるかや10万円給付についてはコチラ
●扶養控除廃止はいつから?児童手当との関係・配偶者控除との違いについてはコチラ
●児童手当の所得制限撤廃いつから?対象年齢の引き上げや増額についてはコチラ
●給付金2023いつから?一律3万円給付や子育て世帯5万円上乗せについてはコチラ
●給食費の無償化についてはコチラ
●年収の壁見直し・撤廃いつから?助成金・補助金や106万/130万超えるとどうなるかはコチラ



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育児休業の種類と内容

育児休業には、パパ・ママ育休プラス、産後パパ育休(出生時育児休業)の特例もあります。
それぞれの制度についてまとめていますので、参考にされてくださいね!


また、育児休業に関する「制度の周知・休業取得の意向確認」が企業に対して義務付けられていますので、不明点などは遠慮せずに会社に確認してみましょう!


育児休業

育児休業とは、1歳に満たない子どもを養育する労働者が養育のために休業できる制度のことで、男女問わず取得することができます。


  • 週3日以上労働していれば育児休業の対象となる
  • 父母共に2回分割して取得することが可能
  • 子どもが1歳6か月に達するときに雇用契約が終了していないことが条件
  • 「1年以上雇用されていることが条件」は廃止となったが、「雇用されて1年未満の労働者を対象者から除外する労使協定が締結されている」場合、会社は取得を拒否することが可能


育児休業給付金は雇用保険に加入している方が対象ですので、育児休業取得=給付金が支給される訳ではありません。
給付金受給の為の要件:休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上、または就業時間数が80時間以上の完全月が12ヶ月以上あること。


育児休業は以下の理由に該当する場合、最長子どもが2歳になる前日まで延長可能です。

  • 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
  • 1歳以降、子の養育をする予定であった配偶者が死亡・負傷等の事情によって、子を養育することが困難になった場合




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パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスとは、夫婦がともに育児休業を取得することで期間を延長できる制度です。
育児休業は子どもが1歳になる前日まで取得可能ですが、1歳2ヶ月まで延長できます。ただし、夫婦揃って子どもが1歳2ヶ月になるまで取得できる訳ではないため注意が必要です。


  • 夫婦ともに育児休業を取得すること
  • 配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること
  • 子どもの1歳の誕生日前に育児休業開始予定日が設定してあること
  • パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始の初日以降になっていること
  • 夫婦どちらかが専業主婦(夫)の場合は申請できない


1歳2ヶ月になるまで育休を利用できるのは、育休をあとから取得した配偶者のみとなります。母親が先に育休を取得した場合、1歳2ヶ月まで育休を取得できるのは父親となり、逆に父親が先に育休を取得した場合は、母親が1歳2ヶ月まで育休を取得できます。


出生時育児休業(産後パパ育休)

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、父親が子育てに参加するために、育児休業を取得する制度のことで、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。
※当制度開始により、パパ休暇は廃止となりました。


  • 出生後8週間以内の子を養育する
  • 産後休業を取得していないこと
  • 分割して2回まで取得可能



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育児休業給付金が実質手取り10割に

現在の給付金は

  • 180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

となっています。


最初の180日の部分の支給率を67%から80%に引き上げることを検討しているというのが今回の発表です。


「実質手取り10割」というのは、休業中は社会保険料が免除となる為、給付金から天引きされることはありません。その為、就業中の給与手取り金額とほぼ同等の給付金が受け取れるという計算です。



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育児給付金2023実質手取り10割いつから?


給付金の支給率67%から80%への引き上げ時期は、今のところ未定です。
時期など公表された際に随時更新していきます!



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まとめ

政府が公表した少子化対策のたたき台の中に盛り込まれた、男女で育休を取得した場合の給付金の給付率を「手取りの10割」に引き上げるという内容についてまとめてきました。


給付金の支給率を67%から80%に引き上げ、「実質手取り10割」する。とは、休業中は社会保険料が免状される為、実質就業中の手取り金額と同等の給付金額になるという意味合いです。引き上げ時期については決まっていません。


また、育児休業の内容については、
①育児休業:1歳に満たない子どもを養育する労働者が養育のために休業できる制度で、男女問わず取得することができる。
②パパ・ママ育休プラス:夫婦がともに育児休業を取得することで期間を1歳2ヶ月まで延長でる制度
③産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な育児休業制度



ぽてと
ぽてと

今後内容や開始時期が公表された際には、随時更新していきますのでチェックしてみてくださいね!


●所得減税4万円・給付金7万セットいつから?所得制限あるかや10万円給付についてはコチラ
●扶養控除廃止はいつから?児童手当との関係・配偶者控除との違いについてはコチラ
●児童手当の所得制限撤廃いつから?対象年齢の引き上げや増額についてはコチラ
●給付金2023いつから?一律3万円給付や子育て世帯5万円上乗せについてはコチラ
●給食費の無償化についてはコチラ
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